駒崎 弘樹 公式ブログ 事業ニュース

社会貢献が節税に?企業もできる「ふるさと納税」

 こんにちは!駒崎です。

 今回は、会社経営をされている方や、企業の財務担当・CSR担当の方に、耳寄りな情報をお伝えします。

 

 ふるさと納税で「こども宅食」を応援することで、法人税等の節税ができ、さらに社会問題を解決することができるって知ってました?

 

 フローレンスの事業のひとつに、「こども宅食」という事業があります。

 

 経済的に厳しい状況にあるご家庭に訪問して、定期的に食品を届ける事業です。継続的に見守りながら、必要に応じて様々な支援につないでいきます。事業を開始して1年、利用家庭は550世帯にのぼります。

 

 この「こども宅食」を全国に広げるため、佐賀県を拠点に、“地方モデル”を作り上げる活動に挑戦します!

 

 命をつなぐ「こども宅食」を全国へ。親子の危機を予防し、安心して子育てできる未来を

https://www.furusato-tax.jp/gcf/467

 

 運営資金は、佐賀県のふるさと納税。3,000万円を⽬標にご寄付を募集しています。

 

法人税等を節税!佐賀県にふるさと納税した分は “全額”損金扱いに

 

 では、どうしてふるさと納税で「こども宅食」を応援すると、法人税等を節税でき、さらに社会問題も解決できるんでしょうか。

 

 フローレンスのCFO(最高財務責任者)で、公認会計士の横山に聞いてみました。

  通常、法人税等を算出する場合、費用に入れる金額(損金)が大きくなるほど、法人税法上の利益(課税所得)が少なくなるため、納める法人税等が少なくなります。

 

 実は、佐賀県に対して納めたふるさと納税は、法人税法上「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当するため、「全額」損金算入できるんです!

 これにより、例えばふるさと納税として1,000万円の寄付をすると、寄付額の3割にあたる300万円の節税効果が出ることになります。

 

参考)国税庁 寄付金を支出したときー法人が支出した寄附金の損金算入ー2 国等に対する寄附金及び指定寄附金

http://www.nta.go.jp/publication/pa

 

 個人寄付者と同じように、クレジットカードやゆうちょ払込取扱票、コンビニエンスストアや指定の金融機関でご寄付が可能です。

 

ご寄付のすべてを親子の元へ

 

 「こども宅食」は、あえて返礼品を用意していません。それは、ご寄付のすべてを親子に還元していくためです。

 

 ご寄付はすべて、事業の運営に使い、全国に「こども宅食」を広げていきます。

 

 「こども宅食」の返礼品は、親子の笑顔です。一緒に子育てしやすい未来を、新しいあたりまえを作っていきませんか?

 

こども宅食の詳細とご寄付はこちらから

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