駒崎 弘樹 公式ブログ メディア掲載

「DVでも父に子どもを会わせたがる家庭裁判所」問題が新聞に!

 最近、僕が訴え続けている「DVでも子どもに会わせたがる(ヤバすぎる)家庭裁判所」問題について、ついに大手メディアが取りあげてくれました。
DV家庭に育って/2 面会交流、子の意思尊重を
 ちょっと長いですが、引用します。
〜〜〜〜
 ●会うなら「死ぬ」
 「(パパに会うことになるくらいなら)もう死ぬ」。父から面会交流を求められた純くん(当時10歳)=仮名=は、家庭裁判所で「お父さんに会いたいか」と調査官に聞かれた帰り道、そう言って車道に飛び出した。「また意地悪されるんじゃないか」。小さな胸は不安と恐怖で押しつぶされそうだった。
 2011年、精神的に相手を追い詰めるモラルハラスメント(精神的暴力)を受けてきた母と妹(当時6歳)と一緒に民間シェルターへ避難した。アパートを見つけて暮らし始めたころ、父は家裁に子供の引き渡しを求める審判を申し立てたが却下された。その後の離婚協議では面会交流の実施についても話し合われ、父は「毎週末に子供と会いたい」と求めた。
 「おまえはいらない」などと言われたり、腹を立てると頭を強い力で押さえてきたりする父の暴力で心が不安定になり、純くんは小学2年の時にハサミを父につきだし「パパは死んで」と伝えたこともある。
 ●会わせたがる家裁
 純くんの主治医(児童精神科)は「面会交流は時期尚早」と診断したが、家裁は「直接の面会交流は無理でも、間接的な交流を維持することが子供の福祉に意義がある」と結論づけ、写真を半年に1度送る間接交流を決めた。母は「父から逃れられずに苦しみ、不安定になって暴れることもあるのに」と憤った。
 司法統計によると、子供の面会交流に関する調停の申立件数(15年度)は1万2264件。家裁の調停委員でもある小川富之・福岡大法科大学院教授(家族法)は「子供のいる夫婦の離婚では原則面会交流になっている」と指摘する。
 11年の民法改正で離婚後の面会交流について協議をすることが明文化された。さらに翌年、裁判官らが「家庭裁判月報」(第64巻第7号)に掲載した1本の論文の中で「面会交流は子の精神的健康を保ち、心理的・社会的な対応を改善させるために重要である」と指摘したことから「原則面会交流」という考え方が広まり、家裁の実務で一般化したという。
  小川教授は「夫婦の対立が激しいケースでなければ、離婚後の面会交流は子供にプラスになるだろう。だが、裁判所に持ち込まれるケースではドメスティックバイオレンス(DV)や夫婦間の対立が激しいものがほとんどで、子供に悪影響を与えることが多い。本当に子供のプラスになるのか慎重に判断する姿勢が家裁に問われている」と訴えた。
〜〜〜〜

【子どもの意志をガン無視】
 ここでの問題は、子どもの意志が大人の都合で無視されているということです。
 子どもが恐がり、会いたがってないにも関わらず、「面会交流は君の最善なんだよ」と強制する。
 こんな家庭裁判所で、本当に良いのでしょうか?
【動け、心ある司法・政治関係者】
 子どもの権利を本当に大切にしたい司法関係者はいるはずです。
 子どもに笑っていてほしい政治家もいるでしょう。
 だったら立ち上がってほしい。
 子どもは声をあげられないんだから。我々大人が声をあげるしかないんです。
HOMEブログトップへ