フローレンスは『認定NPO法人』を取得しました!ご寄付が「税額控除」の対象に!
この度、NPO法人フローレンスは、2012年12月7日付で、東京都より組織運営及び事業活動が適正であるとして『認定NPO法人』として認められました。
これも一重に、これまでご支援くださった皆さま方のお陰です。心より御礼申し上げます。ありがとうございます。
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、また、公益の増進に資すること等、一定の要件を満たすものとして、各自治体から認定を受けたものをいいます。
この「認定NPO法人」に対する寄付は「寄付金控除(税額控除)*1」の対象となり、税制上の優遇措置が講じられます。
新寄付税制及び改正NPO法により、2011年度から減税という形でキャッシュバックされる「税額控除」方式が導入されました。税額控除の割合は、寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)*2にもなります。
例えば、1万円の寄付なら所得税が3,200円の減税、住民税と合わせると最大4,000円の減税に。5万円の寄付なら所得税が19,200円の減税、住民税と合わせると最大24,000円の減税となり、寄付者の方には、今までのご負担がおよそ半分になります。逆に言うと、今までの2倍寄付しても、これまでと同じ負担なのです!
これは寄付者の方だけでなく、私たちNPOにも社会支援を行うための寄付を集めやすくなるというメリットがあり、NPOセクターの発展が期待されます。しかし、寄付金控除の意義は実はそれだけではありません。
寄付金額の半額が控除されるということは、本来税金として国に納められ、政治・行政によってのみ決定されていた税金の使途を、自ら決めることができるということ。
つまり、この税額控除という制度によって、市民自らが社会問題の解決を、国・行政に託すか、自ら選んだ機関(NPO)に託すかを主体的に決めることができ、社会を変える方法を自ら選べるということなのです。
これはある種、市民に新たな政治へのコミットメントが開かれたという歴史的な意義があります!!
私たちは「認定NPO法人」となった今日、改めて社会問題解決のための組織として、その存在意義に立ち返り、応援してくださる方々と共に社会を変えていくべく、責任感と使命感を持って取り組んで参ります。
これからもご支援いただきますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。
喜ぶ社員一同
* 寄付金の約半分が返ってくる!低所得のひとり親世帯の子育てを支援するサポート隊員はこちら
* 2012年12月7日以降~12月末日までのご寄付入金分が、2013年2~3月の確定申告時の寄付金控除の対象となります。サポート隊員の方、支援企業の方は領収書を発行いたしますので、下記メールアドレス宛てにお問い合わせください。
spr@florence.or.jp
*1 寄付金控除は年末調整等では控除できません。所轄税務署で確定申告を行ってください。
*2 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%です。ただし、各自治体によって異なります。
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当記事はNPO法人フローレンス代表理事 駒崎弘樹の個人的な著述です。
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いつもご支援頂き、誠にありがとうございます。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
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